年の途中で転職した場合、「年末調整はどうなるのだろう」「今の会社でやってくれるのだろうか」と不安に思うこともありますよね。
そこで今回は給与所得者を対象に、転職・退職したタイミング別に年末調整の実施者と知っておきたいポイントを解説します。年末調整の目的ややらなかった場合のデメリットについても解説がありますので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
年末調整の目的
年末調整のポイント:12月に転職先からの給与支払いがある場合
年末調整のポイント:12月に前会社からの給与支払いがある場合
年末調整のポイント:12月に転職したが前会社からも転職先からも12月に給与支払いがない場合
年末調整のポイント:年内に再就職しない場合
年末調整・確定申告をしない場合のデメリット
年末調整はなぜ必要?
会社員や公務員の場合、給料や報酬を得たときにかかる所得税は、所属する事業者(会社)があらかじめ給与から差し引いて国などに納めますが、このことを「源泉徴収」と言います。そしてこの源泉徴収によって納める所得税のことを、「源泉所得税」と言います。
しかしこのときに引かれる源泉所得税は、あくまでその時点での「概算」に過ぎません。そのため、「今年の所得(1月~12月)」が確定する年の最後(12月の給与の支払額が確定するタイミング)に計算し直す必要があります。この計算のし直しを「年末調整」と言います。
1年間の給与額が確定したところで、そこに生命保険料など控除額を入れて再計算し、「納め過ぎた所得税の還付」もしくは「足りない所得税の追加徴収」といった過不足を調整するのが年末調整の目的です。
年末調整は誰がする?転職のタイミング別に解説
給与所得者の場合、年末調整は「その人が所属している会社」が行いますが、給与を得ている事業者が年間を通して1ヵ所であれば、その企業での年末調整だけで問題ありません。
しかし、年の途中で転職や退職をした場合はどうなるのでしょうか。ここでは、転職したタイミング別(4つのパターン別)に解説していきます。
①12月の給料をもらう前にA社を辞めて、再就職したB社で1回以上の給料支払いを受けた場合
・年末調整をする人(企業):B社
年末調整は、「今現在所属している会社」で行うのが原則であり、この場合もB社で年末調整を行ってもらうことになります。企業内での年末調整のタイミングが過ぎている場合には相談が必要ですが、「基本的に、年末調整は転職先でしてもらう」と考えておくと良いでしょう。給与所得が2,000万円以上、給与以外に副業などで一定以上の収入を得ているなど特殊な事情がない限りは、現所属企業での年末調整だけで問題ありません。
ただ、「B社が年末調整をしてくれる」とは言っても、B社にすべての作業や確認をお願いすることは出来ません。なぜならB社は、A社の源泉徴収票とまとめて計算をする必要があるからです。この「A社の源泉徴収票を受け取りB社に提出する作業」は、転職者自身が行うことになります。源泉徴収票が間に合わなければB社であっても年末調整を行うことは出来ませんので、A社の担当者に「いつ源泉徴収票をもらえるか」を確認しましょう。年内に2回以上転職をしている場合でも、すべての会社から源泉徴収票をもらって提出することが必要です。
②12月に給料の支払いを受けてA社を辞めて、B社に再就職した場合(B社からの12月の給与支払いなし)
・年末調整をする人(企業):A社もしくは自分自身
「12月に給料の支払いを受けて、年の瀬にB社に転職した」などのような場合は、前の職場であるA社で年末調整の手続きを行ってもらうことになります。(B社では、今年度の年末調整の対象となる給与が発生していないため)
ただし、このあたりは各企業によって事情が異なるため、退社のタイミングなどによっては「年末調整のタイミングが合わないので難しい」「会社のルール上年末調整の対象にはならない」などのように断られることもあり得ます。A社から断られた場合には自分で確定申告を行う必要がありますので、いずれにしてもA社に確認・相談するようにしましょう。
③12月に転職したが、A社からもB社からも12月の給与支払いがない場合
・年末調整をする人(企業):原則として自分自身
例えば、「10月末に退社したA社から11月に最後の給与支払いを受け、12月に就職したB社からは翌月払いなので12月中に給与の支払いは受けない」というケースもあると思います。
年末調整は12月に所属している社員に対して行われるため、A社では年末調整を行いません。また、B社でも12月中の給与支払いがないため、年末調整の対象外となります。その場合、A社で発行してもらった源泉徴収票をもとに自分で確定申告を行わなければなりません。
ただ、企業は1月中に税務署への報告を行えば良いため、12月に在籍している社員に対し1月に支払う給与があるということであれば、年末調整を行ってくれる企業もあります。内定時や入社時に確認してみると良いでしょう。
④A社を辞めた後、年内に再就職をしなかった場合
・年末調整をする人(企業):自分自身
「A社を退社したが、再就職しなかった」「再就職は決まっているが、入社のタイミングは年が明けてからだ」ということもあるでしょう。
前述のように、年末調整は原則として12月に所属している社員に対して企業が行うため、A社で発行された源泉徴収票をもとに自分で確定申告を行わなければなりません。例えば扶養控除など、A社は退職後から年末までの退職者の個別の事情を把握出来ないためです。ただ、退社のタイミングや企業の状況によっては、A社の担当者が気を遣って年末調整をしてくれることも稀にありますので、その際は確認してみると良いでしょう。
確定申告は通常、翌年2月16日から3月15日の間で管轄の税務署に持参、もしくは郵送やe-Tax、または確定申告会場でも申告が可能です。「調べても分からない箇所がある……」「不明点があって書類を完成出来ない!」という場合は、税務署の窓口に相談して教えてもらうことをおすすめします。
年末調整・確定申告をしないとどうなるのか?
企業に所属している場合、年末調整は基本的には会社側が行ってくれます。しかし、退職・転職をした場合や年収2,000万円以上の場合、副業で一定以上の収入がある場合、初年度の住宅ローン控除がある場合などは、自分自身で確定申告を行う必要があったり、会社に年末調整をお願い出来る場合でも問い合わせが必要だったりします。これをおっくうに思って、「手続きが面倒だ」と先延ばしにする人もいるかもしれません。
しかし、きちんと手続きを行っていないと、扶養控除や所得控除などの優遇措置が受けられず、それによって次の年の住民税が高くなったりします。さらに所得税を払いすぎていた場合、その還付もなくなってしまいます。
年末調整は企業が行いますが、確定申告の必要があるのに自身で行っていない場合、金銭的な損失が生まれやすくなるのです。場合によっては、その損失額が数万円~数十万円に上ることさえあります。その反対に、本来納税すべき金額を支払っていない状態にもなりかねません。
年末調整についての不明点があれば、転職前の会社や現職の総務部などに迷わず問合せましょう。確定申告についても、税務署に電話をして確認出来ます。多くの場合親切に教えてもらえますので、正しく年末調整を行って損をしないようにしたいものですね。
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