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【転職直後の妊娠】産休や育休、給付金の取得条件はどうなる?

時間と労力をかけて頑張った転職活動。やっと新しい環境に落ち着き「これから頑張ろう!」というときに妊娠が発覚。嬉しい反面、「転職したばかりでも育休は取れるの?」「自分は給付金の対象になる?」と疑問が出てくるのも当然。

そこで、産休制度、育休制度とともに、出産一時金や育児休業給付金について、転職直後でも対象になるのか詳しく見ていきましょう!


①産休は働く女性全員が取得できます

産休とは、労働基準法によって定められた「産前産後休業」のことを指し、産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と産後56日間に、働く妊婦さん全員が取得できる休業制度です。

産前休業については妊婦本人からの請求があった場合に休業が可能ですので、もし出産ぎりぎりまで働きたい、ということであれば就業を続けることは可能です。

それに対し産後休業は、妊娠4か月以降の死産や流産、出産を含む分娩翌日から8週間は原則として就業ができません。8週間経過後は本人が就業を希望し、医師がそれを許可した場合に限り復職が可能です。

産休は働き方に関係なく全員が取得できる制度ですので、契約社員、派遣社員、アルバイト・パートなど雇用期間の定めのある労働者にも適用され、転職直後であってももちろん取得が可能です

また、産休中の健康保険、厚生年金保険の保険料は負担が免除となります。これは期間中の給与が有給・無給であるかは問われません。保険料の負担が免除されるのは、産休開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月(終了予定日が月の末日の場合は終了月)までで、将来年金額を計算する際にも保険料を納めた期間として扱われます

②育休の取得には注意が必要

産休は働く女性全員に取得権利のある制度ですが、では育休はどうなのでしょうか。

育休とは、育児・介護休業法で定められた「育児休業」のことで、取得できる人は原則「1歳に満たない子を養育する労働者」となっています。出産した母親だけでなく父親も該当しますので、いずれかの本人の申出により、産後休業終了日の翌日から子供の1歳の誕生日の前日まで(保育所に入所できないなどの事情で1歳6か月まで、同様の事情の継続で2歳まで延長可能)取得が可能です。

ただし以下の条件に限り、労使協定の締結により企業が育児休業の適用を除外できることが認められています。

  1. 入社一年未満の従業員

  2. 申請日から1年以内(1歳以上の休業を申し出る場合は6か月以内)に雇用期間終了が明らかであること

  3. 週の所定労働日数が2日以下であること

このように、協定の締結如何によっては転職直後の従業員の場合取得が難しいことが考えられますので、確認が必要です。

この育休制度は、契約社員、派遣社員、アルバイト・パートなどの有期雇用者にも適用されます。ただし、取得には以下の条件がありますので注意しましょう。

  1. 子が1歳6か月までの間に雇用が終了することが明らかでない場合

  2. 労使協定の締結がある場合には、無期雇用労働者(正社員)同様それに準ずる

なお、「育児休業」が育児・介護休業法によって定められた法的根拠のあるものに対し、「育児休暇」は各企業が定めている休暇の制度です。ご自身の会社がどのような規定を定めているのかは確認する必要があります。

また、産休同様育休中も社会保険料は全額支払い免除となり、保険料を納めた期間として扱われます。

産休・育休中の年間所得が103万円以下で、配偶者の所得が1,000万円以下になる場合は、一時的に配偶者控除の対象となることも可能ですので、該当する場合には確認しましょう。(出産一時金や育児休業給付金は所得額に含まれません。)

③「出産育児一時金」と「育児休業給付金」では条件が違う

「出産育児一時金」とは、出産にかかる高額の費用の多くを負担してもらえる制度のことで、一児の出産につき42万円が支給されます。この費用は会社が加入している健康保険組合、もしくは国民健康保険の加入者であれば各自治体が支払いますので、たとえ転職直後であっても受領に問題はありません

それに対し「育児休業給付金」は、1歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者が、育児休業中に経済的に困らないよう一定の条件を満たせば支給を受けられる制度のことを指します。支給には条件があり、

  1. 1歳(パパ・ママ育休プラス制度利用で1歳2か月、保育所に入所できないなどの事情で1歳6か月、同様の事情の継続で2歳)未満の子を養育するために休業する雇用保険の被保険者

  2. 育児休業開始日前2年間に、11日以上勤務した月数が12か月以上あること(病気などやむを得ない事情がある場合は救済措置あり)

  3. (期間中に就業する場合は)一支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとの就業日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以内)

となります。

2に関しては、どの事業主であっても雇用保険加入期間は通算して計算できますが、失業保険給付期間は除外されますので注意が必要です。

ちなみに、産休中は育児休業給付の対象外となります。

有期雇用従業員に関しては育休制度の適用と同様で、子が1歳6か月までの間に雇用が終了することが明らかでない場合に限る、という条件が加わります。

以下は給付額となりますので、確認しておきましょう。

育児休業給付金支給額:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)

まとめ

「少子化」の時代、妊娠は非常に喜ばしいことであっても、せっかく雇用してもらった中上司やチームにも「申し訳ないな、、」と思ってしまう場合もあるかと思います。

しかし、育児休業などの申し出を理由に、事業主が従業員に対して不利益な扱いをすることは禁止されていますし、企業はあなたを祝福してるはずです。引き継ぎなど含め、なるべく影響が最小限になるよう妊娠が判明した時点でなるべく早く上司に報告しましょう。

また、産休・育休明けのことも考え、「この会社で引き続き働きたい」という熱意を伝えておくことも大切です。スムーズに復職できるよう、上司やチーム、人事担当者などと積極的にコミュニケーションを取っておくよう心掛けてみてはいかがでしょうか?

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